2013年4月1日に改正さた改正高年齢者雇用安定法により、企業に対して65歳までの継続雇用が義務付けられました。
これは継続雇用制度の改定で、定年の年齢が60歳から65歳まで延長されるのかとた思ったら、そうではないのです。
定年の65歳への引上げが義務付けられたのではなく、65歳までの雇用を確保するために、高年齢者雇用確保措置の導入が義務付けられたのです。

その内容は、「定年齢の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置による65歳までの継続雇用です。
このいずれかの措置が選べることが問題で、大きな落とし穴があったのです。
企業に対しては、基本的に65歳までの継続雇用が義務付けられたのですが、多くの企業が実施しているのが「継続雇用制度の導入」です。
厚生労働省の高年齢者雇用安定法Q&Aに、この様なことが書かれていました。
Q.継続雇用制度について、定年退職者を継続雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。
A.最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内であれば、事業主と労働者の間で決めることができます。
また、55歳以降の労働条件を変更した上で、65歳まで継続雇用することも可能。
55歳の時点で、今までの雇用形態で働き、60歳で定年退職をするか、55歳以降の雇用形態の変更(給料ダウン)を承認させ、65歳まで雇用延長するかを労働者本人に選択させることも可能なのです。
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
雇用の義務だけで、雇用条件は企業の自由となり、これは喜べる話ではないのです
本来の定年延長であれば、企業の負担は大きくなるのですが、実際には一度退職してからの再雇用となるので、正社員時代にもらえていた給料の50%にも満たない企業が多数です。
私の勤めている会社にも、再雇用となられた方がいますが、収入はおおよそ40%以下との事でした。
継続雇用は、企業側とって人件費を抑えられる好都合なルールとなってしまったのです。
再雇用は、嘱託社員やパートと同じ雇用形態になるので、経験豊かな社員を格安でこき使えるのですね。
しかも、再雇用を望む場合は、55歳から、それに向けての労働条件変更も認められていているので、その時点から人件費が削減できるのです。
これは再雇用でもらう報酬を、55歳から自分で積み立てているのと同じこと。
この分も計算すると、再雇用後の年収は200万円以下となります。
この年収なら、継続雇用での再雇用より、他に仕事を探したほうが良さそうな感じですね。
さらに、60歳で一度定年となるので、退職金などのこともあり、住民税か怖いことになるようです。
住民税は前年の年収で決まるので、再雇用1年目は手取り10万円そこそこになってしまうとか。
これなので、少なからず貯金をしておかないと生きていけなくなリます。
この制度も大企業優先、まさにアベノミクスですね。
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