60歳を過ぎ、定年再雇用となりましたが、労働条件を改善するための法律が大問題です。
定年再雇用となると、報酬が激減します。
月20万円の固定給。
そこから税金などが引かれるので、手取りはさらに少なくなり暮らしていけない金額です。
ですが、現状は月20万円の固定給の他に、残業手当が満額で支給されます。
基本給が下がっても、単純計算で月100時間残業すれば給料は2倍になるはずが、今は法律でそれが認められていないのです。
2019年4月の「働き方改革」で残業の上限が設定されました。
これを超えると企業が労働基準法違反となり罰則が科せられます。
ただし、企業が36協定を締結すれば条件が緩和されます。
それでも、36協定で定める残業時間の上限は月45時間・年360時間まで。
上限規制を超えるのことが出来るのは年6回までで、それも年間720時間まで。
今は個人の判断で残業が可能なのですが、この法廷内に収めるとの事。

年間720時間だと月60時間。
これは厳しいです。
そう思っていたら、この残業は複雑な計算で、「法定内残業」と法定労働時間を超えた分の「法定外残業」があります。
年間720時間までとなっているのは「法定外残業」でした。
「法定外残業」は、労働基準法で決められた法定労働時間(1日8時間、もしくは1週40時間)の範囲内で行った残業のこと。
9時~17時が勤務時間の例だと、休憩時間が1時間あれは勤務時間が7時間となり18時までは残業にならないとの事。
これは企業により解釈が異なり、私が勤めている会社ではこの分は「法定内残業」として支払われます。
祝日なども同様で、各社の就業規則等の規定によって異なります。
上限規の年間720時間は「法定外残業」なので各企業により異なるとの事。
これなので、月60時間程度の残業なら法で決められている月45時間の上限に収まる感じ。
今月から再雇用なので、まだ詳細が分からないのですが、この法律がなければ毎月100時間以上の残業で再雇用になっても影響は少なかったかと思います。
若者を救うための法律が、年寄りを苦しめているとしか思えません。
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