医療費が10万円を超えなくても、対象マーク(▼☆○など)が付いた医薬品などの購入が年間1万2000円を超えれば医療費控除の対象になります。
ドラッグストアで購入した医薬品等の費用も、医療費控除の対象となります。
確定申告の時期なので、医療費の領収書などを整理し、ドラッグストアのレシートもと探したら▼☆○などのマークのレシートは1枚しか残っていませんでした。
これは知っていたことなのに、うっかり捨ててしまったようです。
ネットで、療費控除の対象となるも商品を調べて見ると、「治療又は療養に必要な医薬品」とのことで、市販の風邪薬や下痢止め薬などと書かれていました。
腰痛のための温湿布薬や目薬は対象にならないとも。
これなので、わかりにくいですよね。
ですが、ドラッグストアのレシートには対象マーク(▼☆○など)が付いているので、対象商品かはすぐにわかります。
▼☆○などと書いたのは、決まりがないため、お店によって異なるからです。

このスタディーALG 15mlは目薬なのですが、第2類医薬品と書かれていたので、セルフメディケーション税制対象商品なのです。
それなので、レシートを見れば対象マークが付いているので、税制対象商品かどうかはわかります。

目薬は、2が月で無くなるので年間6個は購入しています。
新型コロナウイルス問題が起きた時も、医者に行くことが心配なので、風邪薬などを購入しています。
買った後、レシートを確認しているので、もっとたくさん残っているはずなのに?
それが、2020年のレシートは1枚しか見つかりませんでした。
うっかり捨ててしまっていたようです。
我が家の場合は家族5人。
私は月一回、血圧の薬をもらいに通院しています。
80歳代の母も同居しているので、年間の医療費は10万円を超えるので通常の医療費控除となります。
平成29年からは医療費が10万円を超えなくても、医療費控除となる「セルフメディケーション税制」が始まっています。
世帯全員で、対象の医薬品を年間1万2000円以上購入された場合が対象。
課税所得が400万円の方が対象医薬品を年間20,000円購入(生計を共にする配偶者その他の親族を含む)した場合の例が出ていました。
年間1万2000円を超えた分の8,000円が課税所得から控除されるのです。
減税額は、所得税1,600円(20%)と、個人住民税800円(10%)です。
家族全員分が対象なので、レシートを捨てずに残されている方は要チェックです。
年間20,000円で、2,400円も控除されるのですから。
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