これは年末控除がほったんの話です。
今年から年末控除の申請方法が変わったとの案内が来ました。
何が変わったのからよく理解できていません。
それより、年末控除の申請方法が変わったとの事で、詳細な案内が来ました。
それを見ると、同一家計の家族の国民健康保険を世帯主が支払っている場合は控除の対象になるとの事。
私のはは、年金額が年間200万円を超えているので、会社の保険は適用外。
なので、国民健康保険に入っています。
その支払いも母が払っているのですが?
これを、母の年金を家に入れてもらい、国民健康保険は私が払っていることにすれば、控除の対象になるのです。
こんなこと、今まで誰も教えてくれず、今回の案内で初めて知りました。
その事を妻に説明したら、母も会社の保険証に対象になっていたとか意味不明な発言。
パート収入が年間130万円を超え、会社の保険適用外になり国民健康保険に入る事になった事があのに、その事すら覚えていないのです。
その事を説明しようと、保険証を探したら何処にもないのです。
私が最後に使ったのは、10月30日。
月1回、血圧の薬をもらうための診療です。
これは大問題です。

保険証は身分証明書にもなるので、これを紛失すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるとの事。
消費者金融会社や信販会社の中には、保険証を本人確認用の身分証明書として認めているので、保険証を紛失した場合「警察への届出」が必要との事です。
保険証には顔写真もないので、それを拾った人に悪用される可能性があるからです。
手続きも面倒な感じです。
紛失と言っても、落とした可能性は低く、どこかにしまい忘れたかと思うのですが?
これは重要な問題の様なので、会社と家で、真剣に探す必要があります。
個人的には、10月30日以降に、妻が娘の診察で使ったのではと疑っています。

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