長女は、推薦入試で大学合格が決まり、奨学金と言う借金生活が確定しています。
約200万円の借金です。
まだ詳細は分からないのですが、数年前に家の塗り替えを行い、その借金が200万円。
月2万円以下の返済が10年です。
これは問題ない金額かと思いますが、次女は600万円ほどの奨学金を予定しています。
この事を調べたら、意外な事実が!
奨学金の連帯保証人は原則として「父母」です。
保証人は原則として「おじ・おば・兄弟姉妹等」です。
保証人になると、何かの理由で支払いが出来なくなった場合に、支払い義務が発生します。
これなので、例え親子でも共倒れになる可能性があるので、有料で機関保証制度を利用する方が多いとの事。
我が家も、この機関保証制度を利用する予定です。
この保証人制度には大きな問題があります。
親戚などの保証人なので、問題ないかと保証人になってしまうと、その方が病気で死亡したり、何が起きるかはわかりません。
この保証人の問題で、この様な事件がありました。
これは、朝日新聞が報じたニュースです。
奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求
姉の娘の保証人になったのは18年前。
定年退職し、その事を忘れていたころに日本学生支援機構から約400万円を一括で払うように請求が。
この請求は謝った請求で、連帯保証人は満額の返済義務があるのですが、保証人は2分の1にの支払い義務で、民法で「分別の利益」と呼ばれています。

日本学生支援機構は、この様な満額の請求を行っていたとの事で、9割以上の方が、この請求に応じていたそうです。
この仕組みを理解している方は、法律の知識がある方だけがこれを回避できていたようで、これはおかしいですよね。
奨学金は国の制度なので、お金を借りても安心かと思っていたのですが、このニュースを見て不安になりました。

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