私は80歳代の母と同居なので、毎年確定申告をしています。
私の母は、健康なら病院(医者)に。
湿布を張ってもらったりなので、1回の診療費は数十円との事。
この様な理由で医者に来ている年寄りがいるから、医者に行ったときに待ち時間が長くなるのかと思います。
笑い話で、今日○○さんは来ていないけど病気なの?と病院の待合室で話をしている状態です。
迷惑な話ですよね。
その母の事ですが、会社では年金収入のある母は、扶養控除の対象にはならないと言われ、確定申告で扶養控除の申請をしています。
妻の場合も、収入は月10万円固定で働いているので、年収は120万円。
このれも制度が変わったようで、詳細は分からないのですが確定申告に行き、会社での年末控除をやり直すことになりました。
ブログなどの雑所得も、携帯電話の利用料や家での通信費、PC関連商品の購入費は経費として計上できるので、作年のネット収入は1万円以下となり税金はかかりませんでした。
さらに娘の学資保険も、報酬とはならないので課税対象になりません。
保険会社からは確定申告をするよう案内がきていましたが、税務署の方から課税対象にならないので申告の必要はないと言われました。
雑所得も、経費が計上出来る事を知らず、満額を報酬として申請してしまった事があります。
20万円越えの報酬なので、たいした事は無いと思ったら、その後住民税の請求が来たので、報酬はほぼゼロ。
ネット代が付1万円なら12万円。
スマホの利用料や新聞代、資料購入などで50万円越えの経費となるので、年間70万円程度の雑所得なら、確定申告をすれば課税にはなりません。
それらの結果が、約9万円の還付です。
会社で年末控除をしているのだから問題ないと考えるのが普通です。
ですが、80歳代の母の扶養控除など、会社の年末控除の対象になっていないことがあり、その結果が約9万円の還付です。
雑所得なども、通信費やPC関連商品の購入費などを経費として計上できるので、これをやっておけばその報酬に対しての問題もありません。
この様な結果なので、サラリーマンでも確定申告をお勧め!

とは言っても、誰でも確定申告で還付されるわけではありません。
私の様に、高齢の親と同居していたり、気になる条件がある場合ですが。
この約9万円の還付は、娘の大学進学でお金がかかる我が家としては嬉しい事です。