2018年1月から、所得税の配偶者控除が変わるとの発表です。
配偶者の年収上限「103万円の壁」が150万円に引き上げられるのです。
ですが、社会保険の問題がありますよね。
我が家の妻は、月10万円のパートなので、年収は120万円。
103万円を超えているので、配偶者控除の対象外。
この上限が、2018年から年収150万円に引き上げられるのです。
さらに、年収103万円を超えた場合も年収141万円までは段階的に控除を受けることができた「配偶者特別控除」も、その上限が201万円まで引き上げられるそうです。
ですがこれには大きな問題があるのです。
それは、社会保険の問題です。
現状も、年収が141万円までは「配偶者特別控除」の対象となるのですが、社会保険の被扶養者として認定されるには、年収が130万円未満との条件があります。
年収が130万円を超えてしまうと、旦那の社会保険に入れなくなるので国民保険への加入が必要。
これが大きく、配偶者控除の年収が引き上げられても意味のない事だと思ってしまいます。
年収130万円で計算すると、国民健康保の金額は、年間86,000円。
ですが、130万円までなら旦那の社会保険に加入できるので実質保険料は0円。
これが年収150万円になると、国民健康保への加入が必要となりその金額は、年間108,500円。
???
年収の壁が150万円に引き上げられれば、社会保険の被扶養者の対象外となり、国民健康保に加入しする必要があるのですが、詳細を調べると、は年収は多少増える様な気が。
単純計算で、年収150万円で国民健康保(年間108,500円)を支払うと、その収入は1,391,500円。

年収が103万円なら扶養控除の対象で、夫の所得から38万円が控除されます。
配偶者の年収が130万円だと、夫の所得からの控除額は扶養特別控除となり16万円の控除となります。
現状だと、130万円以下で社会保障の対象となれば、控除額も計算に入れると、約146万円。
年収150万円だと、国民健康保加入が必要なので、約139万円と収入が増えても手取りは減ってしまいます。
この年収の壁が150万円に引き上げられるという事は、控除額も引き上げられることだと思うので、国民年金を支払ったとしても手取り収入が増えます可能性がありそうですが、まだ詳細は不明です。
この様な制度改革なので、社会保険の被扶養者として認定される年収額も、150万円に引き上げてほしいです。
そうなれば、多くの子育て家庭が楽になると思うのですが。
そんなことを言っても、主婦の働き口が簡単に見つかるのかとお思いでしょうが、それはネットで簡単に見つかります。
我が家の妻の場合は、社会保険の壁で年収130万円が上限。
パート収入は120万円なので、あと10万円の余裕があります。
その10万円を稼ごうと、年末になると、ネットでパートを探しています。
土日のパート。
時給1,000円程度のパートが多数あるとの事。
キャンペーン商品のラベル張りなどのようです。
8時間働いて8,000円。
10万円なら100時間、約12回のパートで。
仕事は簡単に見つかるので(短期のパートなら)もっと稼げるようになったら、生活が楽になるのですが。
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