65歳を過ぎ、老後の生活を支えるのは公的年金です。


年金だけでは暮らしていけと、老後2,000万円問題が話題となっていましたが、一定の要件を満たす配偶者がいる場合は、厚生年金の受給額に「加給年金」が加算されます。

この金額を調べてみました。

加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した人が、原則65歳時点で「一定の要件」を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給されます。

一定の要件は、年金受給者に扶養されていて65歳未満である
厚生年金や共済年金の加入期間が20年未満である
配偶者の年収が850万円以下で同居している場合など

配偶者だけでなく、18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子も対象となります。

この「加給年金」が2023年度、若干の引き上げとなり、特別加算もあるとの事。

加給年金の特別加算で最大39万7500円の上乗せ、この金額は大きいです。

老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額は3万3800円~16万8800円が特別加算されます。

加給年金と特別加算の合計で最大で39万7500円。

通常の年金に加え、39万7500円が支給されるのは大きいです。

この事はさらに詳細を調べようと思います。

とても大きな問題なので。


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