市販薬購入時のレシートにこのマークが合ったら捨ててはいけません。
これは知っている人だけがトクをする「セルフメディケーション税制」です。

と言いつつも、うっかり忘れて捨ててしまいます、
市販の薬などを購入した際、レシートに「★」印が付いているものがセルフメディケーション対象商品です。
このレシートは、ドラッグストア・セイムスのレシートで▼マーク。
これは花粉症対策の目薬を購入した際のセシートです。
マークは規定されていなく、★なのか▼なのか店舗により異なるようです。
これらのマークがついたレシートは、そのまま確定申告の際に使用できます。
我が家は、父が認知症になり入院生活だった時から、毎年確定申告をしています。
その当時の還付金は30万円越えと大きかったです。
今も80歳代の母と同居をしているので、毎年確定申告に行っています。
以前、会社以外の副収入が限度額を超えてしまい、課税対象となった事があります。
課税対象となってしまうと確定申告での課税以外に追加で住民税の請求が来てしまうので、追加の税金は計算外に大きいです。
そんなことがあり、その翌年に経費の事を質問したら通信費は資料購入、デザインの仕事ならそれにかかわるPC関連商品(10万円以下)も対象になるとの事。
追加課税がかかった年より収入は増えていたのですが、経費が認められ収入は5万円程度となり課税がありませんでした。
それなので、毎年確定申告で10万円程度が戻ってきます。
我が家は私も高血圧で通院しており、些細な事でも暇があれば病院に行っている母がいるので、医療費の還付が大きいですが。
それだけではなく、母の年金が上限を超えてるとの事で雇用保険の対象外、国民健康保険に入っています。
この国民健康保険も同一家族の支払いなら確定申告の対象になるとの事。
今まで、これは対象外と思っていました。
なので、サラリーマンも確定申告の事を調べて見ることをお勧めします。
会社で駄目だと言われても、それは会社の経理担当の方の判断。
我が家の場合は、母と同居で多く戻ってくるのですが、医療費が10万円を超えたら還付対象!
ドラッグストアで、目薬を購入しても対象。
1年間の合計金額なので、これは大きいと思います。

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